年間の寄付先が「5自治体以内」であれば、確定申告が不要で税金の控除が受けられるワンストップ特例制度ができてから、ハードルがグッと下がったふるさと納税。
そんなふるさと納税だけど、自分がちゃんとした手続きでふるさと納税をしたのに、自治体の職員のミスで"税金が実は控除されていない"ということもおこっているそうな。
鹿児島県・奄美大島の龍郷町に平成30年にふるさと納税で寄付した人のうち、確定申告不要の「ワンストップ特例」の利用希望を出した84人が職員のミスで税控除が受けられなくなったことが、同町への取材で分かった。
引用先
→ https://www.sankei.com/region/news/190627/rgn1906270005-n1.html
せっかくふるさと納税したのに、知らないうちにそんなことになってたらショック!
というわけで、ふるさと納税の税控除ができているのか、その確認方法を紹介します。
ふるさと納税 税控除 確認方法
ワンストップ特例を利用した場合
ふるさと納税の税控除の確認方法について調べてみると、ふるさと納税のサイトのよくある質問に回答として載っていました。
さとふる ワンストップ特例制度、確定申告の控除のよくある質問
→ 控除はいつされますか。また、その確認方法を教えて下さい。
住民税の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員の方であればその6月頃にお勤め先にて配布される住民税決定通知書にて確認ができます。
一方、所得税からの控除がある場合は、確定申告の際にご指定された振込口座へ還付されます。
とのことなので、つまりは「住民税決定通知書」が届いてからしか、ちゃんと税控除されているかの確認ができないということのよう。
※ ちなみにワンストップ特例制度では、ふるさと納税分の税金の減額は、所得税からは行われず全額が住民税から控除されます。
自分で確定申告をした場合
自分で確定申告をした場合は、ワンストップ特例を利用したときと異なり、所得税の還付と住民税の減額で控除される仕組みになっています。
確定申告書の控え「還付される税金」欄に還付額が記載されていますので、税控除されているのか確認をしてみましょう。
税金の控除が受けられていない場合
行ったふるさと納税で、税金の控除が受けられているか確認してみたら…
どうやら税控除が受けられていないみたい!
思っていたより控除額が少ないんだけど!
という場合。
役所のミスも考えられますので、自治体へ問い合わせてみましょう。
ただし!
自分にもミスがある場合もあるので、自分の手続きが間違っていなかったのかも要確認です。
ふるさと納税の手続きは正しかったか
ワンストップ特例制度は、年間の寄付先が「5自治体以内」という決まりがあります。
つまり6つ以上の自治体へ寄附したのに、確定申告をしていないと正しい税控除は受けることができないということ。
また、複数の自治体にふるさと納税を行なっていて、1つの自治体にしか申請していなかった。
というミスをしてしまっている人もいるようです。
控除上限額を超えてしまっていないか
控除上限額内であれば2,000円の自己負担で行うことのできるふるさと納税ですが、自分の控除上限額を超えた分は単純な寄付になります。
控除上限額の範囲でふるさと納税を行ったハズだけど?!
という場合でも、医療費控除や住宅ローン控除など他の控除を受けていると控除上限額が変わります。
また扶養家族の変更などがあった場合も控除上限額が変わりますので、確認を行なってみましょう。
まとめ
ふるさと納税は返礼品がもらえるだけでなく、節税までできるお得な制度です。
ふるさと納税を行なってお礼の品物が届くと安心してしまいますが、肝心の税金が減額されているかどうか確認はするようにしましょう。
特にワンストップ特例を利用してふるさと納税を行なった場合は、毎年5~6月に「住民税決定通知書」で確認を忘れないようにしてくださいね。