確定申告をしなくても、税額控除を受けることのできるワンストップ特例制度。
そんなワンストップ特例申請書は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)で送る必要があります。
いつまでに送ればいいのかわからなくて、いつまでたっても送らないと
申告の期限がすぎていた!
なんてことにもなりかねませんし、手続きは早めに済ませましょう。
なんどもお伝えしますが、ふるさと納税では寄付金控除を受けることができますが、手続きを行わなければ返礼品を受け取ることができるだけで、控除を受けることはできませんよ。
ちなみに寄付金控除を受けるための申告特例申請書は、ふるさと納税サイトの"さとふる"からダウンロードすることができます。